この事務所について
庶民の小さな相続に特化した相続専門税理士事務所。相続財産がご自宅と金融資産(預貯金・株式等)のみというシンプルな相続を専門にサポート。相続税申告・生前対策・相続手続きに対応。対面およびオンライン(Zoom)での個別相談も実施。東京23区内・東急田園都市線沿線ほか都内近郊をカバー。
専門分野・得意業種
相続
確定申告
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基本情報
| 事務所名 | あかつき相続税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 木村 聡子 |
| 所在地 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-11-10 ケヤキアパートメント201 |
| 設立 | 2000年 |
| 拠点 | 1拠点 |
| 電話番号 | 0120-522-256 |
よくある質問
Q銀行口座はいつ凍結されるの?解除するにはどうすればいい?
A銀行口座は、銀行が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。凍結を解除するには相続手続きが必要で、①被相続人の死亡が分かる書類、②相続人が分かる戸籍謄本、③遺産分割協議書や同意書の3点を用意し銀行に手続きをすると、1〜2週間程度で完了することが多いです。
Qタンス預金は相続税の対象になる?申告しなくてもバレない?
Aタンス預金も相続税の対象です。現金はすべて相続財産に含まれます。税務署は口座の出金履歴や生活費との収支バランスなどをチェックしており、申告漏れが発覚すると追加の相続税に加え過少申告加算税・重加算税・延滞税が課されます。「バレない」ではなく「必ずバレる」と考えて正しく申告することが大切です。
Q生前贈与したお金は相続税の計算に含まれるの?
A亡くなる前7年以内に贈与されたお金は「相続財産」とみなされ、相続税の対象になります(令和6年以降の改正後)。また、相続時精算課税制度を選択している場合はすべての贈与額が相続財産に含まれます。生前贈与をするなら7年ルールを考慮した計画的な対策と、贈与契約書などの証拠を残すことが重要です。
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