この事務所について
様々な士業の先生方との連携体制が整っており、幅広いネットワークを活用して専門家を紹介。同友会による異業種との交流も活発で、新たなビジネスパートナーの創出をサポート。若手からベテランまで幅広い年齢層のスタッフが在籍し、お客様のニーズに合った担当者を提案します。
専門分野・得意業種
事業承継
法人顧問
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料金の目安
初回相談
無料
※ 上記は目安です。業種・取引量・依頼範囲によって変動します。正確な金額は無料相談でご確認ください。
報酬料金はお客様のご要望を考慮した形で算出。ご相談・お見積りは無料です。面会の機会をいただき、ご要望等をうかがったうえで報酬料金をご提示しています。メールでのお見積もり依頼は承っておりません。
基本情報
| 事務所名 | 江原会計事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒370-0846 群馬県高崎市下和田町4-8-1 |
| 設立 | 2010年 |
| スタッフ | 7名 |
| 電話番号 | 027-386-8400 |
よくある質問
Q取締役に支払った給与を費用とするには、税法上はどのような規制があるのでしょうか?
A税法では支給そのものを妨げるものではありませんが、役員給与として費用計上しても、税法上の所得の計算で損金として認められる場合と認められない場合があります。現行の法人税法では、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与の三つの要件を満たすもの以外は損金不算入となります。
Q役員給与はいくらまで支給してよいですか?
A会社法では、役員給与は定款に定めがない場合、支給総額について株主総会の承認が必要です。役員一人一人の内訳は取締役会の決議によることもできます。ただし業務の対価として相応な金額の範囲にとどめなければならず、不相当に高い給与は法人税法上認められません。
Q業績が悪いので役員給与を下げたいのですが、問題はありますか?
A期中の役員給与の減額は、業績が著しく悪化しているという客観的な事実がある場合に限り税法上も問題ありません。しかし客観的な事実がない場合に減額すると、減額前後の差額が損金不算入となります。一時的な資金繰りの悪化や業績目標未達などは客観的事実として認められません。
