税理士法人IBS

静岡県・富士市
M&A事業承継法人顧問相続確定申告
拠点数
3拠点
創業
2013
税理士法人IBS

この事務所について

富士市・富士宮市を拠点に、税務・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポートを提供する税理士法人。弁護士・司法書士・社会保険労務士など他士業と連携したIBS有限責任事業組合を構築し、ワンストップサービスを実現。税務調査立会やM&A支援、事業承継など幅広い業務に対応。富士事務所・富士宮事務所・中央事務所の3拠点体制。

専門分野・得意業種

M&A
事業承継
法人顧問
相続
確定申告

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基本情報

事務所名税理士法人IBS
代表者和泉 清明
所在地〒416-0939 静岡県富士市川成島684-20
設立2013年
拠点3拠点
税務調査対応対応可
電話番号0545-61-5061

よくある質問

Q減価償却資産で30万円未満のものは、取得時に全額経費にできるようになったと聞きましたが、すべての会社で適用できますか?
A中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間合計300万円までは全額損金算入が認められます。適用要件として、青色申告法人であること、資本金1億円以下の中小企業者であることが必要です。なお、償却資産税は従来通り10万円以上の資産が課税対象となりますが、一括償却資産(3年均等償却)の場合は除かれます。
Q事業者でも消費税の納税義務が免除される場合はどのような場合ですか?
A基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の消費税納税義務が免除されます(免税事業者)。ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出した場合は、翌課税期間以後は課税事業者となります。
Q相続税の申告にあたり、どのような財産が課税対象になりますか?
A相続税の課税対象は、金銭に見積もれる経済的価値のあるすべての財産です。現金・預貯金・有価証券・土地・家屋・事業用資産などが含まれます。また、生命保険金や退職手当金など、実質的に相続と同様の経済効果があるものも対象となります。一方、墓地・仏壇や一定額以内の生命保険金等は非課税財産とされます。
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