この事務所について
富士市・富士宮市を拠点とする税理士法人。税務・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等を幅広くサポート。弁護士・司法書士・社会保険労務士など多士業と連携したワンストップサービスを提供。スピードと柔軟性を重視し、法人・個人を問わずあらゆる規模・業種に対応。富士事務所・富士宮事務所・中央事務所の3拠点体制。
専門分野・得意業種
M&A
事業承継
法人顧問
相続
確定申告
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基本情報
| 事務所名 | 税理士法人IBS |
|---|---|
| 代表者 | 和泉 清明 |
| 所在地 | 〒416-0939 静岡県富士市川成島684-20 |
| 設立 | 2013年 |
| 拠点 | 3拠点 |
| 税務調査対応 | 対応可 |
| 電話番号 | 0545-61-5061 |
よくある質問
Q減価償却資産で30万円未満のものは、取得時に全額経費にできるようになったと聞きましたが、すべての会社で適用できますか?
A中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間合計300万円までは取得価額の全額損金算入が認められます。適用には青色申告法人であること、資本金1億円以下の中小企業者等であることが必要です。なお、償却資産税は従来どおり10万円以上の資産が課税対象となります。
Q事業者でも消費税の納税義務が免除される場合はどのような場合ですか?
A課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間の納税義務が免除されます(免税事業者)。ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署長に提出した場合は、翌課税期間以後は課税事業者となります。
Q住宅ローン控除を受けるにはどんな書類が必要ですか?
A住宅ローン控除は最初の年に確定申告が必要です。土地・建物の登記簿謄本、売買契約書、住民票の写し、借入金の年末残高証明書等が必要です。サラリーマンの方は2年目以降、税務署から送られる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整時に勤務先へ提出することで控除を受けられます。
