斎藤栄一税理士事務所

山形県・天童市
事業承継創業支援相続確定申告

この事務所について

山形県天童市の斎藤栄一税理士事務所は「わかりやすく親切丁寧な対応」をモットーに、会計・税務・経営支援・企業リスクマネジメントまでトータルサポート。月次巡回監査による自計化推進や相続・事業承継、創業支援にも力を入れており、初回の税務相談は無料。東北税理士会所属。

専門分野・得意業種

事業承継
創業支援
相続
確定申告

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料金の目安

顧問料(月額)
¥30,000〜
初回相談
無料

※ 上記は目安です。業種・取引量・依頼範囲によって変動します。正確な金額は無料相談でご確認ください。
税務会計顧問は月額30,000円~、記帳代行は月額5,000円~、給与計算代行は月額10,000円~。決算整理・決算書作成は年度ごと100,000円~。税務相談は初回1時間無料、以降は時間当たり10,000円~(税抜価格)。

基本情報

事務所名斎藤栄一税理士事務所
代表者斎藤 栄一
所在地山形県天童市東本町2-8-10
税務調査対応対応可
電話番号023-654-0809

よくある質問

Q贈与税の課税について暦年課税制度と相続時精算課税制度がありますが、税額計算上どちらが有利でしょうか。
A相続時精算課税制度は相続と贈与を一体として考える制度で、選択後は暦年課税に戻れません。暦年課税は110万円の基礎控除後最高55%の税率、精算課税は2500万円の特別控除後20%の税率が適用されます。将来値上がりが見込まれる自社株等や賃貸不動産の贈与に向いています。
Q相続財産の分割協議で代償分割を行った場合、課税価格はどのように算定されますか。
A代償分割では、代償債務の額×遺産の相続税評価額÷遺産の時価で課税価格を算定します。単純に時価と評価額の差額を差し引くのではなく、この算式により相続人間の税負担の公平を図る計算方法が採用されます。
Q相続時精算課税の適用を受けた後に相続放棄をした場合、相続税の申告手続きはどうすればよいですか。
A相続放棄をしても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に算入する必要があります。ただし負債が資産を上回る場合は相続税の申告義務がないケースもあります。
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