この事務所について
国税局出身のベテラン税理士が相続税・贈与税・不動産や株式の譲渡所得など国税全般を親切・丁寧にサポート。国税局在職中は資産税関係の部署に在職しており、相続税申告・贈与税申告・不動産や株式の譲渡所得を得意としています。誠実かつ丁寧に、納得・安心していただけるよう十分な説明を行いながら申告書等の作成を進めます。
専門分野・得意業種
融資支援
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基本情報
| 事務所名 | 森本康正税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 森本 康正 |
| 所在地 | 〒659-0065 兵庫県兵庫県芦屋市公光町9-7 モントルービル401号 |
| 設立 | 2013年 |
| スタッフ | 2名(うち税理士1名) |
| 拠点 | 1拠点 |
| 税務調査対応 | 国税OB在籍 |
| 電話番号 | 079-726-8377 |
よくある質問
Q小規模宅地の特例とは何ですか?
A相続税の計算で適用できる特例で、亡くなった人が居住用に使っていた土地は330㎡まで、貸付用の土地は200㎡までの部分が減額されます。減額率は居住用80%、貸付用50%です。ただし、この特例を受けるには相続税の申告書の提出(遺産分割協議の成立も条件)が必要です。
Q相続税の計算方法について教えてください。
A遺産に相続開始3年以内の贈与財産等を加算し、葬式費用・債務を控除した後、基礎控除額を差し引きます。残額を法定相続分で按分し税率を適用して税額を合計。その合計額を実際の取得割合で按分し、配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除等を差し引いた金額が各相続人の納税額となります。
