専従者控除とは、個人事業主が生計を一にする家族に事業を手伝ってもらった場合に、一定額を経費として所得から差し引ける制度です。白色申告をしている方が対象で、配偶者は最大86万円、配偶者以外の親族は1人あたり最大50万円まで控除できます。ただし青色申告の場合はこの制度ではなく「青色事業専従者給与」という別の仕組みを使うため、混同すると申告を誤ってしまいます。
個人事業主として家族に事業を手伝ってもらっている方の中には、「家族に払った分は経費にできるのか」「配偶者控除とどちらが得なのか」と悩む方が少なくありません。専従者控除は要件や手続きを誤ると適用できなかったり、思ったより節税効果が小さかったりすることもあります。
この記事では専従者控除の仕組み、控除額の計算方法、青色事業専従者給与との違い、手続きの流れ、注意すべき落とし穴まで、順を追って分かりやすく解説します。
専従者控除とは何ですか?まず結論を解説
専従者控除とは、白色申告の個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に事業を手伝ってもらった場合に、実際の給与支払いの有無にかかわらず一定額を必要経費とみなして所得から控除できる制度です。
通常、個人事業主が生計を一にする家族に給与を払っても、そのままでは必要経費として認められません。家族間でのお金のやり取りは恣意的になりやすく、税負担を不当に減らす目的で利用される恐れがあるためです。そこで税法は、家族への支払いを原則として経費に算入しない一方、代わりに一定の金額を控除できる仕組みを用意しました。
それが専従者控除です。
この制度の対象になるのは、白色申告をしている個人事業主に限られます。青色申告を選んでいる場合は、専従者控除ではなく「青色事業専従者給与」という別の制度を利用することになります。両者は名前が似ていますが、控除額の考え方や手続きの要否が大きく異なるため、まずこの違いを正しく理解することが出発点になります。
白色申告と青色申告の違いを押さえておくと、専従者控除の位置づけがより理解しやすくなります。
専従者控除と青色事業専従者給与はどう違いますか?
専従者控除は控除額が定額で上限が決まっているのに対し、青色事業専従者給与は労働の対価として妥当な金額であれば上限なく必要経費にできる点が大きな違いです。
控除できる金額の考え方が違います
専従者控除は配偶者86万円、親族1人につき50万円という上限が法律で定められています。実際にいくら支払ったかにかかわらず、この上限の範囲でしか控除できません。一方、青色事業専従者給与は、労働時間や業務内容に照らして妥当な金額であれば、上限なく全額を必要経費にできます。
売上規模が大きく、家族への支払いも多い事業者にとっては、青色事業専従者給与の方が節税効果は大きくなりやすい傾向があります。
事前の届出が必要かどうかも異なります
専従者控除は確定申告書に記載するだけで適用でき、事前の届出は不要です。これに対して青色事業専従者給与は、その年の3月15日まで(新規開業や新たに専従者が加わった場合は2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておく必要があります。
届出書には支給する給与の金額や範囲をあらかじめ記載し、その範囲を超えて支払っても経費にはできません。
比較表で違いを整理します
| 項目 | 専従者控除(白色申告) | 青色事業専従者給与(青色申告) |
|---|---|---|
| 控除額の上限 | 配偶者86万円、親族50万円 | 上限なし(妥当な金額まで) |
| 事前届出 | 不要 | 必要 |
| 帳簿・給与台帳 | 特に義務なし | 整備が望ましい |
| 適用対象 | 白色申告者 | 青色申告者 |
このように、事業の規模や家族への支払い実態によって、どちらの制度がより有利かは変わってきます。将来的に青色申告への切り替えを検討している方は、専従者給与の届出時期も含めて計画的に準備することが大切です。
専従者控除の控除額はいくらになりますか?
専従者控除の控除額は配偶者が最大86万円、配偶者以外の親族は1人につき最大50万円です。ただしこれには上限計算のルールがあり、必ずしも満額を控除できるとは限りません。
控除額を決める2つの基準があります
専従者控除の金額は、次の2つのうち低い方の金額になります。
- 配偶者は86万円、配偶者以外の親族は1人につき50万円
- その年の事業所得等の金額を、専従者の数に1を加えた数で割った金額
2つ目の基準は、専従者に控除を配分しすぎて事業主本人の所得がマイナスにならないようにするための調整です。事業所得がそれほど大きくない年は、この計算式によって控除額が上限より少なくなることがあります。
具体的な計算例で確認します
事業所得(専従者控除前)が300万円で、配偶者1人が専従者になっているケースを考えます。専従者の数は1人なので、1を加えると2になります。300万円を2で割ると150万円となり、これは配偶者の上限86万円より大きいため、この場合の控除額は86万円です。
一方、事業所得が120万円で配偶者と子の2人が専従者になっている場合、専従者の数は2人なので1を加えると3になります。120万円を3で割ると40万円となり、これは配偶者の上限86万円や子の上限50万円よりも低いため、控除額は1人あたり40万円ずつ、合計80万円までとなります。
所得が小さい年ほど、この按分計算によって控除額が目減りしやすい点に注意が必要です。
控除額早見の目安表
| 事業所得の目安 | 専従者1人(配偶者)の場合 | 専従者2人の場合の合計目安 |
|---|---|---|
| 100万円程度 | 50万円程度 | 66万円程度 |
| 200万円程度 | 86万円(上限) | 66万円程度 |
| 300万円以上 | 86万円(上限) | 合計最大136万円 |
あくまで目安であり、実際の控除額は専従者の続柄や人数、その年の所得金額によって変動します。正確な金額は確定申告書を作成する段階で計算することになります。
専従者控除を受けるための要件は何ですか?
専従者控除を受けるには、控除対象となる家族が事業主と生計を一にしていること、その年の12月31日時点で15歳以上であること、原則として6か月を超える期間その事業に専ら従事していることが必要です。
満たすべき要件を確認します
- 白色申告をしている個人事業主の事業に従事していること
- 事業主と生計を一にする配偶者またはその他の親族であること
- その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していること
- 他の所得者の扶養控除や配偶者控除の対象になっていないこと
「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることを意味しません。仕送りなどで生活費を共にしている場合も該当することがあります。一方で「専ら従事している」とは、他に本業を持ちながら片手間で手伝う程度では認められにくく、学生としての就学が主な状態にも通常は当てはまりません。
パートやアルバイトなど他の勤務先で継続的に働いている家族については、専従性が疑われるため注意が必要です。
年の途中で開業・廃業した場合の扱いです
年の途中で開業した場合や、専従者が就職・結婚などで途中から従事した場合は、原則の「6か月を超える」という期間が緩和され、事業に従事できる期間の2分の1を超えていれば要件を満たすとされています。年の途中で状況が変わったときは、従事可能期間の算定が複雑になりやすいため、慎重に確認することをおすすめします。
扶養控除・配偶者控除との重複はできません
専従者控除の対象になった家族は、その年について配偶者控除や扶養控除の対象にすることはできません。たとえば大学生の子を専従者にした場合、その子については扶養控除を使えなくなります。扶養控除の年収の壁と合わせて検討し、どちらの制度を使う方が世帯全体で有利になるかを比較することが重要です。
専従者控除を利用する手続きの流れはどうなりますか?
専従者控除は事前の届出が不要で、確定申告書に必要事項を記載するだけで適用できます。ただし記載を誤ると控除が認められないこともあるため、手順を確認しておくと安心です。
申告までの基本的な流れです
- 1年間、家族が事業に専ら従事していたことを記録しておく
- 確定申告の時期に、確定申告書第二表の「事業専従者に関する事項」欄に氏名・続柄・従事期間・控除額を記入する
- 確定申告書第一表の「専従者控除」欄に控除額を転記する
- 控除後の所得金額に基づいて所得税額を計算する
- 期限内に税務署へ提出し、控除対象の家族についても扶養控除等を重複して記載していないか確認する
専従者控除には青色事業専従者給与のような事前届出書は不要ですが、税務調査などで実際に事業に従事していたかを確認されることがあります。日々の業務内容や勤務時間を簡単なメモや業務日誌として残しておくと、後から従事の実態を説明しやすくなります。
必要になりやすい書類です
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 収支内訳書(白色申告者が作成する所得計算のための書類)
- 専従者の氏名・生年月日・続柄が分かる資料
- 従事期間や業務内容が分かるメモ・日誌類
- 専従者の実際の業務内容と従事期間を記録しているか
- 専従者控除と扶養控除・配偶者控除が重複していないか
- 専従者控除額の按分計算を正しく行っているか
- 社会保険の扶養範囲への影響を確認しているか
- 将来の青色申告切り替えの届出期限を把握しているか
- 事業主本人の所得税・住民税がどれだけ下がるか
- 専従者となる家族の扶養控除・配偶者控除が失われることによる増税額
- 国民健康保険料や介護保険料への影響額
- 専従者本人が社会保険の扶養から外れる可能性の有無
- 世帯全体でのトータルの手取り額の変化
- 作業を行った年月日
- 担当した業務の内容(レジ対応、経理入力、現場作業など)
- おおよその作業時間
- 他の仕事やパートとの兼ね合いが分かるメモ
- 専従者として従事を開始した具体的な時期
- その年に事業に従事できた期間の長さ
- 実際に従事した期間が従事可能期間の2分の1を超えているか
- 他の控除(扶養控除・配偶者控除)との重複がないか
- 翌年以降も継続して専従者として働く見込みがあるか
- 各家族の実際の従事時間と業務内容を確認する
- 専従者にした場合と扶養控除等を使った場合の税額を比較する
- 専従者本人の社会保険や将来の年金への影響を確認する
- 青色申告に切り替えた場合の給与設定も含めて試算する
- 過去の確定申告書の控えを確認し、専従者控除が記載されていないことを確認する
- 専従者の従事期間や業務内容を裏付ける資料を整理する
- 更正の請求書を作成し、正しい所得金額と税額を計算する
- 更正の請求書と添付資料を、原則として法定申告期限から5年以内に税務署へ提出する
- 税務署の審査を経て、認められれば納めすぎた税金が還付される
- 確定申告の前年から専従者の従事状況を記録しておく
- 前年の申告書控えを見ながら記載項目を一つずつ照合する
- 会計ソフトの入力画面で専従者控除の項目が反映されているか確認する
- 提出前に第二表の専従者に関する事項欄が空欄になっていないか見直す
確定申告全体の準備については確定申告に必要な書類の一覧もあわせて確認しておくと、申告時の抜け漏れを防ぎやすくなります。
専従者控除にはどんなデメリットがありますか?
専従者控除には、控除対象者が扶養控除や配偶者控除の対象から外れる、社会保険の扶養に影響する可能性がある、控除額に上限があり節税効果が限定的になりやすいといったデメリットがあります。
扶養から外れることで世帯全体の税負担が増えることがあります
専従者控除を使うと、その家族は配偶者控除や扶養控除の対象にできなくなります。事業主本人の所得税は減っても、専従者控除による節税額よりも失う配偶者控除・扶養控除の額の方が大きければ、世帯全体としては損をしてしまう可能性があります。特に事業所得がそれほど大きくない年は、按分計算によって専従者控除の額自体が小さくなりやすいため、この逆転現象が起こりやすくなります。
社会保険の扶養から外れる可能性があります
専従者控除を受けても、家族に実際の給与を支払っているわけではありません。しかし専従者としての実態や、他に収入がある場合には、事業主が加入する健康保険の被扶養者の範囲を確認しておく必要があります。年間の収入見込みが一定額を超えると、扶養から外れて自身で社会保険に加入する必要が生じることもあります。
厚生労働省や加入している健康保険組合の基準を事前に確認しておくと安心です。
控除額に上限があり節税効果が限られます
青色事業専従者給与のように実際の支払額を柔軟に経費計上できるわけではないため、専従者控除は上限が決まっている分、節税効果が限定的です。事業の規模が大きくなり、家族への支払いも増えてきた場合は、青色申告に切り替えて青色事業専従者給与を活用した方が、結果的に税負担を抑えられるケースが多くなります。
個人事業主の節税方法を幅広く比較しながら、自分の事業規模に合った制度を選ぶことが大切です。
専従者控除と配偶者控除、どちらが得ですか?
専従者控除と配偶者控除のどちらが得かは、事業所得の金額や配偶者の他の収入状況によって変わるため、一律には言えません。実際に試算して比較することが必要です。
配偶者控除を使った場合の目安です
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて最大38万円(配偶者が70歳以上の場合は最大48万円)を所得から控除できる制度です。配偶者に事業以外の収入がなく、専従者として働いていない場合はこちらの控除を使うことになります。金額の上限だけを比較すると、専従者控除の86万円の方が大きく見えますが、専従者控除を使うと配偶者控除は使えなくなるため、単純な足し算引き算では判断できません。
比較のポイントを整理した表です
| 比較項目 | 専従者控除を選ぶ場合 | 配偶者控除を選ぶ場合 |
|---|---|---|
| 控除額の目安 | 最大86万円(所得按分あり) | 最大38万円(所得制限あり) |
| 配偶者の働き方 | 事業に専ら従事が必要 | 制限なし(パート等も可) |
| 社会保険への影響 | 収入次第で扶養から外れる可能性 | 収入が一定以下なら扶養維持 |
| 向いているケース | 事業所得が大きく専従の実態がある | 配偶者が他の仕事もしている |
事業所得が十分にあり、配偶者が実際に事業へ専ら従事しているのであれば、専従者控除の方が有利になりやすい傾向があります。一方で、配偶者がパートなど他の仕事をしながら少し手伝う程度であれば、専従性の要件を満たせず専従者控除自体が使えないこともあるため、無理に適用しようとするとかえってリスクになります。
迷ったときは両方のパターンで試算します
実際にどちらが有利かを判断するには、専従者控除を適用した場合の所得税額と、配偶者控除を適用した場合の所得税額を両方計算し、比較するのが確実です。事業所得の水準や家族の年齢構成によって結果は変わるため、確定申告書の作成ソフトなどを使って複数パターンを試算してみることをおすすめします。
専従者控除でよくある失敗と注意点は何ですか?
専従者控除でよくある失敗は、専従の実態がないのに適用してしまう、他の控除との重複に気づかない、青色申告に切り替えるタイミングを逃してしまうといったケースです。
失敗例1 専従の実態が乏しいのに適用してしまう
専従者控除は「専ら従事している」ことが要件です。実際にはほとんど事業を手伝っていないにもかかわらず控除を適用すると、税務調査で否認されるリスクがあります。日々の業務内容や作業時間を簡単にでも記録しておくことが、後々のトラブルを避けるうえで有効です。
失敗例2 扶養控除・配偶者控除と重複して記載してしまう
専従者控除を受けた家族について、誤って扶養控除や配偶者控除も同時に記載してしまうケースが見られます。確定申告書を作成する際は、専従者として記載した家族が他の控除欄に二重で入っていないかを必ず確認してください。個人事業主が計上できる経費の範囲と合わせて、控除項目の整理を丁寧に行うことが申告ミスの防止につながります。
失敗例3 青色申告への切り替えタイミングを逃す
事業が軌道に乗り、家族への支払いを増やしたいと考えたときには、すでにその年の青色事業専従者給与の届出期限を過ぎていることがあります。青色申告への切り替えを検討している場合は、前年のうちから準備を進め、期限内に届出書を提出できるようスケジュールを組んでおくことが大切です。
失敗を防ぐためのチェックリストです
これらのチェック項目を確定申告前に一つずつ確認しておくことで、後からの修正申告や税務署からの問い合わせを減らすことができます。判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談することも選択肢の一つです。専従者控除のような家族に関する税務判断は、単年の損得だけでなく将来の事業拡大や青色申告への移行も見据えて検討することが望ましいといえます。
専従者控除は住民税や国民健康保険料にどう影響しますか?
専従者控除は所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料の計算にも影響します。確定申告書の所得金額がそれぞれの計算のベースになるためです。
住民税の計算にはどう反映されますか
住民税は前年の所得金額をもとに市区町村が計算します。専従者控除によって事業主の所得金額が下がれば、その分だけ翌年度の住民税も下がります。一方で、控除の対象になった家族はその年の合計所得が少なくても、扶養親族として扱われなくなるため、家族側の住民税の非課税判定や扶養親族の数え方に影響が出ることがあります。
世帯単位で見ると、事業主の住民税が下がっても、家族側で新たに均等割が課税されるケースもあるため、単純に得だとは言い切れません。
国民健康保険料はどう変わりますか
個人事業主の多くが加入する国民健康保険は、前年の所得金額を基準に保険料が計算されます。専従者控除で事業主の所得が下がれば、事業主本人の国民健康保険料は下がる方向に働きます。しかし、専従者となった家族が国民健康保険の被保険者として別世帯扱いになっている場合や、他の勤務先の社会保険に加入している場合は、家族側の保険料計算には直接影響しません。
世帯全体でどの制度に誰が加入しているかを整理したうえで、保険料への影響を見積もる必要があります。
世帯全体の負担で比較するときのポイントです
控除額の大きさだけで判断すると、こうした周辺の負担増加を見落としがちです。特に国民健康保険料は自治体ごとに料率や上限額が異なるため、正確な金額を知りたい場合はお住まいの自治体の窓口や国民健康保険課に確認することをおすすめします。所得税・住民税・社会保険料をまとめて試算することで、専従者控除を使うべきかどうかの判断がより確実になります。
専従者控除の証拠書類や記帳はどう準備すればよいですか?
専従者控除を適切に受けるには、家族が実際に事業へ専ら従事していたことを示す記録や、収支内訳書への正確な記載が欠かせません。書類が不十分だと、税務調査の際に控除が否認されるおそれがあります。
業務日誌はどのようにつければよいですか
専従者の従事状況を示す資料として、簡単な業務日誌をつけておくことが有効です。日付、作業内容、作業時間を記録するだけでも、専従の実態を説明する材料になります。特別な様式は決められていないため、ノートや表計算ソフトで十分です。次のような項目を最低限記録しておくと安心です。
帳簿にはどのように記載しますか
白色申告の場合、家計簿的な性格を持つ簡易な帳簿と、収支内訳書の作成が求められます。専従者控除自体は経費科目として個別に仕訳を起こす必要はありませんが、専従者の氏名・続柄・従事期間・控除額を収支内訳書の該当欄に正確に転記することが重要です。数字の転記ミスは税務署から問い合わせを受ける原因になりやすいため、確定申告書を提出する前に見直す習慣をつけておくと安心です。
自分での記帳が難しい場合の選択肢です
日々の記帳や専従者控除の按分計算に不安がある場合は、記帳代行サービスや税理士へ依頼する方法もあります。記帳代行の費用相場と選び方を参考にしながら、自分でどこまで対応し、どこから専門家に任せるかを事前に決めておくと、確定申告シーズンの負担を軽減できます。
特に専従者が複数人いる場合や、年の途中で従事状況が変わった場合は、按分計算が複雑になりやすいため、早めに相談しておくことをおすすめします。
法人化すると家族への給与の扱いはどう変わりますか?
法人化すると専従者控除や青色事業専従者給与という個人事業主特有の制度は使えなくなり、家族への支払いは通常の役員報酬や従業員給与として扱われます。手続きや税務上のルールも個人事業主の場合とは大きく異なります。
個人事業と法人でどう違いますか
個人事業主の場合、家族への支払いは原則として経費にならず、専従者控除や青色事業専従者給与という特例でカバーする仕組みでした。法人の場合は、家族であっても会社に対して労働を提供していれば、通常の従業員と同様に給与を支払い、それを損金(法人税を計算するうえでの経費に相当する項目)にすることができます。
専従者控除のような上限額の縛りがない代わりに、源泉徴収や社会保険の手続きなど、給与を支払う事業者としての義務がすべて発生します。
家族を役員にする場合の注意点です
家族を取締役などの役員にする場合は、役員報酬としての扱いになります。役員報酬は事業年度の開始から一定期間内に金額を決定し、原則としてその金額を1年間変更できないという定期同額給与のルールがあります。役員報酬の変更タイミングと注意点を踏まえて、事業年度が始まる前に慎重に金額を検討しておく必要があります。
個人事業主のときのように、年の途中で柔軟に金額を調整することは基本的にできません。
法人化を検討する目安を確認します
| 比較項目 | 個人事業主(専従者控除等) | 法人化後(役員報酬・給与) |
|---|---|---|
| 家族への支払い上限 | 控除額に上限あり | 妥当な金額であれば上限なし |
| 事前手続き | 専従者給与は届出が必要 | 役員報酬は事業年度開始時に決定 |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金が中心 | 厚生年金・健康保険への加入が必要 |
| 年途中の金額変更 | 比較的柔軟 | 原則不可(定期同額給与) |
事業所得が一定水準を超え、家族への支払いを増やしたい場合は、法人化によって選択肢が広がることがあります。法人化を検討すべき所得の目安を参考にしながら、専従者控除を使い続けるか、法人化して役員報酬の仕組みに切り替えるかを比較検討するとよいでしょう。
業種別・世帯パターン別に見る専従者控除の活用イメージ
専従者控除が向いているかどうかは、業種や家族の働き方によって傾向が異なります。実際のイメージを持つことで、自分のケースに当てはめて判断しやすくなります。
個人商店・飲食業のケースです
店舗を営む個人事業主で、配偶者が接客やレジ、仕入れ管理などを日常的に担っている場合は、専従性の要件を満たしやすく、専従者控除の活用イメージが立てやすい業種です。営業日数が多く、配偶者がほぼ毎日店に出ているような働き方であれば、税務調査で専従の実態を問われた際にも説明がしやすくなります。
売上規模が大きくなってきた店舗では、専従者控除の上限86万円では家族の貢献に見合わないと感じることも多く、青色申告へ切り替えて青色事業専従者給与を活用する事業者も少なくありません。
一人親方・建設業のケースです
一人親方など建設業を営む個人事業主では、配偶者が経理や現場管理の事務作業を担うケースがよく見られます。現場作業そのものに従事していなくても、事業に必要な事務仕事を継続的に行っていれば専従者として認められる可能性があります。一人親方の確定申告と経費の考え方と合わせて、専従者控除の活用も含めた申告方法を検討しておくと、経費計上の抜け漏れを防ぎやすくなります。
工事の繁閑によって従事日数にばらつきが出やすい業種のため、年間を通じた従事期間の記録は特に重要です。
共働き世帯・子が手伝うケースです
共働き世帯で配偶者が別の会社に正社員として勤務している場合、専従性の要件を満たすことは難しく、専従者控除の対象にはなりにくいのが実情です。一方で、大学生などの子が長期休暇中だけでなく年間を通じて事業を手伝っているような場合は、従事期間の要件を満たせば専従者控除の対象になることがあります。
ただし、その子についてはその年の扶養控除が使えなくなるため、扶養控除を使った場合の税負担と比較したうえで判断することが望まれます。世帯構成が複雑な場合は、家族それぞれの所得状況を一覧にまとめてから、どの控除をどの家族に割り当てるのが最も有利かをシミュレーションしてみることをおすすめします。
専従者控除は専従者本人の申告義務にどう関わりますか?
専従者控除は事業主側で適用する所得控除であり、控除された金額に応じて専従者本人にも所得税の申告義務が生じる場合があります。事業主の節税だけに目を向けると、家族側の手続きを見落としてしまうことがあるため注意が必要です。
専従者本人は確定申告が必要になることがあります
専従者控除の対象になった金額は、税法上その専従者が事業主から給与に類する対価を得たものとして扱われます。専従者本人に他の所得がなく、控除された金額が一定の範囲内であれば申告不要となるケースが多いものの、専従者控除額が大きく、給与所得控除後の所得金額が基礎控除などを上回る場合は、専従者本人が確定申告を行う必要があります。
特に配偶者以外の親族が専従者になっている場合、扶養の範囲内に収まっているかどうかを毎年確認しておくことが欠かせません。
年末調整の対象にはならない点に注意します
専従者控除は、給与を実際に支払う雇用契約に基づくものではなく、税務上のみなし控除という性質を持ちます。そのため一般的な従業員のように年末調整の対象になることは通常なく、専従者本人が申告義務を負う場合は自分で確定申告書を作成することになります。
事業主が年末調整だけで手続きが完結すると誤解し、専従者本人の申告を失念してしまう例も見られます。所得税の申告時期や納付の流れについては個人事業主の所得税の納付時期もあわせて確認しておくと、家族全体のスケジュール管理がしやすくなります。
専従者控除額と103万円の壁の関係を整理します
専従者控除の金額そのものは、専従者にとっての「収入」として扱われるため、いわゆる103万円の壁の考え方と関係してきます。専従者控除額が103万円を超えることは制度上ありませんが、専従者本人が他にアルバイト収入などを得ている場合は、それらを合算した金額で扶養や課税の判定が行われる点に注意してください。
複数の収入源がある家族を専従者にする場合は、合計の所得金額を毎年見積もっておくことをおすすめします。
専従者控除を年の途中でやめたい場合はどうすればよいですか?
専従者控除は年単位で判定される制度のため、年の途中で専従者が退職や就職をした場合は、その年の従事期間に応じて適用可否や控除額が変わります。事前に想定しておくことで、確定申告時の混乱を防げます。
従事期間が要件を満たさなくなるケースがあります
専従者が年の途中で他社に就職した場合や、結婚・出産などで事業から離れた場合、その年の事業への従事期間が要件である6か月(または従事可能期間の2分の1)を下回ることがあります。この場合、その年については専従者控除を適用できません。年の途中で家族の働き方が変わりそうなときは、早めに従事期間を見積もり、控除の可否をシミュレーションしておくことが望ましいといえます。
年の途中で専従者が増えた場合の考え方です
逆に、年の途中から新たに家族が事業を手伝い始めた場合は、その年の従事可能期間の2分の1を超えて従事していれば要件を満たすことがあります。次のような点を確認しておくと判断がしやすくなります。
年の途中で状況が変化した場合は、控除額の計算も複雑になりやすいため、確定申告書を作成する前に一度整理しておくと安心です。
複数の家族を専従者にする場合、どのような点に注意すべきですか?
複数の家族を専従者にする場合は、事業所得を専従者の人数で按分する計算により、1人あたりの控除額がかえって小さくなることがあります。人数を増やせば控除の総額が単純に増えるわけではない点に注意が必要です。
按分計算で控除額が目減りしやすくなります
前述のとおり、専従者控除額は「事業所得等の金額を専従者数に1を加えた数で割った金額」と、法定の上限額とのいずれか低い方になります。専従者が2人、3人と増えるほど、この按分計算による上限が厳しくなりやすく、事業所得の水準によっては1人あたりの控除額が数十万円程度にとどまることもあります。
事業を家族総出で手伝ってもらう場合でも、事前に控除額の試算を行い、期待していたほどの節税効果が出ないケースがあることを理解しておく必要があります。
誰を専従者にするかの優先順位を考えます
家族全員を専従者にすることが必ずしも有利とは限りません。次のような観点から、専従者にする家族の範囲を検討することが大切です。
特に事業所得がそれほど大きくない段階では、専従者を1人に絞り、残りの家族は扶養控除の対象としておいた方が世帯全体の税負担が軽くなる場合があります。事業の成長段階に応じて、専従者の人数や範囲を見直していく姿勢が求められます。
専従者控除の適用について税理士にはどのタイミングで相談すべきですか?
専従者控除については、開業時、家族の働き方が変わるとき、青色申告への切り替えを検討するときの3つのタイミングで税理士に相談すると、判断を誤りにくくなります。
開業時に相談すると制度選択がしやすくなります
開業したばかりの時期は、白色申告のまま専従者控除を使うのか、早い段階で青色申告に切り替えて青色事業専従者給与を活用するのかを選べる貴重なタイミングです。事業計画上の売上見込みや、家族にどの程度事業を手伝ってもらう予定かを踏まえて相談することで、最初から無駄のない制度選択がしやすくなります。
会社設立による節税効果と合わせて検討したい場合も、早い段階での相談が有効です。
家族の働き方が変わるときも重要な相談ポイントです
家族が就職・退職・結婚などで働き方を変えるタイミングは、専従者としての要件を満たすかどうかに直結します。年の途中で状況が変わりそうな場合は、変化が起きる前に一度税理士へ相談し、その年の控除の見込みを確認しておくと安心です。判断を先送りにして年末近くになってから慌てて計算すると、修正が難しくなることもあります。
青色申告への切り替えを検討する際も専門家の視点が役立ちます
事業所得が増えてきて、専従者控除の上限では物足りなくなってきたと感じたら、青色申告への切り替えを検討する時期です。青色事業専従者給与の届出書には提出期限があるため、切り替えを決めてからではなく、検討段階から早めに税理士へ相談しておくことで、期限に間に合わず1年分の節税機会を逃す事態を防ぎやすくなります。
税理士に相談できる業務範囲については税理士に相談できることの一覧も参考にしてみてください。
専従者控除は年金受給中の親にも適用できますか?
年金を受け取っている親であっても、事業に専ら従事しているという要件を満たせば専従者控除の対象にできます。ただし年金収入との関係で確認しておくべき点がいくつかあります。
年金収入があっても専従者になれます
専従者控除の要件には「他に収入があってはならない」という条件はありません。親が老齢基礎年金や厚生年金を受給しながら、事業を手伝っているケースでも、6か月を超えて専ら従事していれば専従者控除の対象になります。ただし実際にはほとんど手伝っておらず、年金生活の傍ら名目上だけ専従者にしているような場合は、税務調査で専従性を否認される可能性があるため注意が必要です。
年金と控除の重複には注意が必要です
専従者控除を受けた親については、事業主本人の扶養控除の対象にはできません。年金収入が一定額を超えている親は、そもそも扶養控除の対象外になっていることも多いため、実務上の影響は限定的なケースもあります。しかし公的年金等控除との兼ね合いで親自身の所得税や住民税が変わることもあるため、親の年金収入額と専従者控除による影響額を合わせて確認しておくと安心です。
社会保険料への影響も確認します
親が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合、専従者としての所得の有無が保険料の算定に影響することがあります。専従者控除自体は事業主側の所得計算上の措置であり、親本人に給与が支払われるわけではないため、保険料算定に直接反映されるわけではありませんが、親が別途所得を得ている場合は総合的に確認しておく方が安全です。
専従者控除を適用すると源泉徴収の義務は生じますか?
専従者控除は実際に給与を支払う制度ではないため、源泉徴収の義務は基本的に生じません。ただし混同されやすい青色事業専従者給与とは扱いが異なるため、整理しておく必要があります。
専従者控除では給与の実支払いを前提としません
専従者控除は、実際に家族へ給与を支払ったかどうかにかかわらず、要件を満たせば一定額を必要経費とみなして控除できる制度です。したがって家計から専従者へお金を移動させていなくても控除自体は成立します。給与の支払いという事実がないため、源泉徴収義務も発生しないのが原則です。
青色事業専従者給与では源泉徴収が必要になります
一方、青色申告を選択して青色事業専従者給与を支払う場合は、通常の従業員への給与と同じ扱いになります。支払う給与額に応じて所得税を源泉徴収し、原則として毎月または納期の特例を利用して年2回、税務署へ納付する義務が生じます。給与支払いのたびに給与明細を作成し、年末には源泉徴収票の交付も必要になります。
制度による事務負担の違いを整理します
| 項目 | 専従者控除 | 青色事業専従者給与 |
|---|---|---|
| 実際の給与支払い | 不要(控除のみ) | 必要 |
| 源泉徴収義務 | 基本的になし | あり |
| 給与明細の作成 | 不要 | 望ましい |
| 年末の源泉徴収票 | 不要 | 必要 |
事務負担の少なさを重視するなら専従者控除、実態に応じた柔軟な支払いを重視するなら青色事業専従者給与という選び方もできます。将来的に青色申告への切り替えを考えている場合は、源泉徴収の仕組みや納期の特例についても早めに把握しておくと、切り替え後の事務がスムーズになります。
専従者控除の適用を忘れた場合、後から追加できますか?
確定申告の際に専従者控除の記載を忘れてしまった場合でも、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求という手続きで控除を追加し、納めすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。
更正の請求の基本的な流れです
更正の請求とは、いったん提出した確定申告の内容に誤りがあり、本来より税金を多く納めていた場合に、正しい内容への訂正と還付を求める手続きです。専従者控除の記載漏れも対象になり得ます。手続きの流れは次のとおりです。
期限を過ぎると原則として追加できません
更正の請求には期限があり、これを過ぎてしまうと、たとえ本来は専従者控除を受けられたはずの年であっても、遡って控除を追加することは基本的にできません。専従者控除の記載漏れに気づいたら、できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。過去複数年にわたって記載漏れがある場合は、それぞれの年について申告期限からの経過年数を確認し、期限内のものから優先して対応する必要があります。
記載漏れを防ぐための日頃の工夫です
こうした基本的な確認を習慣化しておくことで、控除の記載漏れそのものを未然に防ぐことができます。
専従者控除はインボイス制度や消費税の申告にどう関係しますか?
専従者控除そのものは所得税の計算上の制度であり、インボイス制度(適格請求書等保存方式)や消費税の申告に直接影響することは基本的にありません。ただし事業全体の消費税の取り扱いを考える際に、専従者の働き方が間接的に関係してくる場面があります。
専従者控除は所得税、インボイスは消費税の話です
専従者控除は所得税や住民税の計算において必要経費とみなす金額を定める制度です。これに対してインボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために適格請求書の発行や保存を求める制度であり、対象としている税目も仕組みもまったく異なります。したがって専従者控除を適用したことが、事業主の消費税申告や納税額に直接影響することはありません。
専従者が別途取引先を持つ場合は整理が必要です
専従者が事業主の事業を手伝う一方で、自分自身も個人で別の仕事を請け負っているような場合は注意が必要です。専従者本人が課税事業者としてインボイス発行事業者の登録を検討する必要が出てくることもあります。この場合、専従者控除の対象になっている事業主の事業と、専従者本人が個人で行う取引とは、税務上まったく別のものとして扱われる点を理解しておく必要があります。
事業全体の消費税判定への影響を確認します
専従者控除を適用しても、事業主本人の課税売上高そのものは変わりません。消費税の納税義務の判定は、あくまで事業主の課税売上高を基準に行われます。専従者控除によって所得税の計算上の必要経費が増えたとしても、それが消費税の基準期間における課税売上高の計算に影響することはないため、両者を混同しないよう整理しておくことが大切です。
事業の消費税の取り扱いに不安がある場合は、所得税とは別の視点で確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
白色申告をしている個人事業主で、生計を一にする家族が事業に専ら従事している場合に使えます。青色申告の場合は専従者控除ではなく青色事業専従者給与という別の制度を使います。要件を満たさないと控除は受けられません。
同時には使えません。専従者控除の対象になった家族は、その年の配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。どちらが有利かは所得額や家族構成によって異なるため試算が必要です。
配偶者の場合は最大86万円、配偶者以外の親族は1人につき最大50万円です。ただし事業所得等の金額を専従者の人数に1を足した数で割った金額とのいずれか低い方が実際の控除額になります。
専従者控除は控除額が定額で上限が決まっているのに対し、青色事業専従者給与は労働の対価として妥当な金額であれば上限なく経費にできます。ただし事前の届出書提出などの手続きが必要です。
専従者本人の所得が一定額を超えると、事業主の社会保険の扶養から外れる可能性があります。控除額だけでなく社会保険料への影響も含めて総合的に判断することが大切です。
まとめ
専従者控除は、白色申告をしている個人事業主が家族に事業を手伝ってもらった際に、一定額を経費とみなして所得から差し引ける制度です。配偶者は最大86万円、その他の親族は1人につき最大50万円が上限ですが、事業所得を専従者数に応じて按分する計算により、実際の控除額はこれより少なくなることもあります。
青色申告を選んでいる場合は、専従者控除ではなく青色事業専従者給与という別の制度を使うことになり、こちらは事前の届出が必要な代わりに上限なく実額を経費にできます。専従者控除を使うと配偶者控除や扶養控除は使えなくなるため、どちらが世帯全体で有利かは事業所得の水準によって変わります。
専従の実態を記録しておくこと、他の控除と重複させないこと、事業拡大に応じて青色申告への切り替え時期を逃さないことが、専従者控除を上手に活用するポイントです。判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談し、自分の事業に合った制度を選ぶことをおすすめします。
制度の詳細な要件は国税庁 事業専従者控除に関するタックスアンサーおよび国税庁 青色事業専従者給与に関するタックスアンサーでも確認できます。

